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2013年04月30日(火)
市からの補助金を返しなさいと…
大阪市の青少年指導員、市長の委嘱を受けて活動しています。
新市長になって市政の方針があれこれ変わり、「補助金」という
かたちで市からの活動費が各区、各校下の青少年指導員に配分
されています。

ところが、この補助金の要綱にはこんな項目があるのです。
 ・大阪市青少年指導員活動補助金交付要綱
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
(補助金の精算)
 第16条 補助事業者は、前条の規定による補助金の額の
確定に係る通知を受けたときは、速やかに大阪市青少年指
導員活動補助金精算書(様式第14号)(以下「精算書」と
いう。)を作成しなければならない。ただし、年度の末日
まで補助事業等が行われている場合又は補助事業等が継続
して行われている場合にあっては、概算払による交付を受
けた日の属する年度の末日に作成するものとする。

 2 補助事業者は、精算書を当該補助事業の完了後20日
以内に市長に提出しなければならない。

 3 前2項の規定に関わらず、あらかじめ提出した収支決
算書に概算払に係る精算内容を表記し、かつ、収支決算書
により表記された精算金額と前条により通知された金額に
相違がないときは、収支決算書を提出したことをもって精
算書を提出したものとみなす。

 4 市長は、第1項の規定による精算書又は前項の収支決
算書の内容を精査し、精算により剰余が生じていると認め
る場合には、補助事業者あて通知しなければならない。

 5 補助事業者は、前項の規定による通知を受けたとき
は、通知を受けた日から20日以内に、剰余金を市長が交付
する納付書により戻入しなければならない。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

この規定が発動され、生野区の青少年指導員においても
現在、「活動で余ったお金を返しなさい」っとなってい
るのです。

我が中川校下は補助金を全額使っても足りないほどの地域活動
(不足分は地域の予算から補充)をしていて、書類もきちんと
作れていたので市への戻し金はゼロ。
ところが、精算書をきちんと作れなかったいくつかの校下は
「余剰金あり」の判定を受けてしまって、「ん万円」を返し
なさいという指示が出たのです。
それもこの連休明けにということなんです。

青少年指導員、市からのお金だけでなく、地域(町会)
から出た予算を含めて使って活動しています。
独自の事業もありますしや学校PTAと共催するイベントもあります。
お金をあれこれまとめて事業を行ったとき、どれがどこか
らの分という切り分けをするには(領収書金額の分配な)、
卓越した事務能力が必須。
ボランティア活動とは直接関係のない書類作りの手間が大
きな負担になってしまったのです。
この事務仕事、とてもじゃないですが、ボランティアです
る仕事じゃありません。

市長からの委嘱を返納するなんてところも出てきているとか…

各校下の青少年指導員がまとまって作っている各区の青少
年指導員連絡協議会、それに各区が集まって構成される市
の連絡協議会、この制度がなにやら崩壊のきざしです。



2013年4月30日 10時57分 | 記事へ | コメント(0) | トラックバック(0) |
| ・青少年指導員 |
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