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2015年02月11日(水)
橋下市長の都構想について
このブログ、政治的な話はあんまししていません。
でも、橋下市長の「都構想」に関してちょいと意見を
質問という形で述べさせてもらっておきます。
  ※というか、私のメモね。
  ※誰かからの回答を待つということでもないし。

●大阪都構想についての質問

・住所の表示について

「都構想」が実現したら、住居表示が変わると聞いています。
これに関し、ちょいと疑問点を。

Q1:私の住所は「大阪市生野区中川西2丁目…」です。
  特別区になるとどのような表示になるのでしょうか?
    ※大阪府東区生野中川西2丁目… なのかな?
     〜〜〜==〜〜

Q2:郵便番号は変わりませんよね?

Q3:郵便物や運送便の宛先住所ですが、旧のままで使える
  のはいつまででしょうか?

Q4:表示が変わったことを知らない人が、旧住所に宛てて
  手紙や荷物を送った場合、表示変更から何年もたつと、
  宛先不明になり届かないのでしょうか?
   ※郵便局や運送屋さんに聞けばいいのでしょうが、
    かわりに聞いてもらって、公式な回答として
    ほしいところです。

Q5:表示の変更を知人や客先に知らせるのは、各人それぞれ
  がしなくちゃならないのですよね?
  その通知のための費用(ハガキ代など)は、各人が負担
  ということですね?

Q6:住所が記載された、例えば運転免許証や各種資格、これの
  住所変更も各人でしなくちゃならないのですか?
    ※運転免許だと、次回の更新の時まで放ってお
     いて良いのでしょうか?
     更新の時までに変更の手続きしなくちゃなら
     ないのかな?

Q7:住民票や戸籍に関しては放っておいたらいいんですよね?
    ※役所が自動的にしてくれるんですよね?
  そう、本籍の表示も変わるんですか?
    ※住所の表示が変わったということを示す、
     公的な書類が出るのでしょうね。
     これは無料なの?

Q8:電気やガス、電話、銀行、保険などの契約についても、
  住所が変わったことを知らせる必要があるんでしょうか?
  それとも、変更があることが公知されるんだから放って
  おけばよいのかな?
    ※相手が勝手にやってくれるの?
     自分でするの?

Q9:会社や団体など法人に関しても、例えば住所が記された
  定款なども新住所に変更しなくちゃならないのですよね。
    ※放っておいたらどうなる?

Q10:役所が関わる印刷物、これの変更もたいへんですね。
  全体でどのくらいの費用がかかるんでしょうね。
    ※廃棄する書類の量も半端じゃないような気がし
     ますが…
    ※住所のところに「上からシール」なんかな?

Q11:街角に設置されている、現地の住所が書かれた看板(縦長
  の幅12cm、高さ80cmほどの)も変更されるのでしょうか?
    ※全体でいくつくらいあるの?
    ※一斉にということじゃなく、破損、劣化していると
     ことから順番に変更ということになるのでしょう
     か?
    ※変更されるのなら、その期間と費用はどのくらい?
    ※業者は「エエ仕事が来た」、ですな。

Q12:「住居表示に関する法律」てなのをネットで調べてみましたら、
  こんなのが見つかりました。
  基本は『無料』なんですが、むちゃ手間!
  何か言われるまで、放っておくわけにはいかないんですよね?

  Q:住居表示変更後の手続きは?
  A: (1) 役所等が自動的に変更するもの
        住民票や印鑑登録の住所欄、戸籍簿の本籍欄、
        市が発行する通知書等の住所、土地・建物登
        記簿の表題部

    (2)自身で住所変更の手続きをする必要がある主な
     もの(無料)
        顔写真入りの住民基本台帳カード、健康保険証、
        厚生年金・各種共済組合の加入者証、土地・建物
        登記の所有者等(権利部)の住所欄、運転免許証、
        商業登記・法人登記の本店、支店、役員の住所欄
        など

  Q:住所変更手続きに必要な費用は?
  A:不動産や法人の登記の住所変更は、「住居表示(町名)
   変更証明書」(無料交付)を提出することで、登録免許
   税が無料になる。
   ただし、申請代理人へ依頼した場合の報酬、一部届出で
   必要な申請用紙代、封筒や印判の作成費用などについては
   申請者が負担。

  Q:法人の所在地、役員の住所の変更については?
  A:会社法に、取引の安全、信頼性の確保などのため、本店で
   2週間、支店では3週間以内に変更の登記をすることが規定
   されている。また、変更手続期限を過ぎると過料を受ける
   場合があるため、速やかな登記申請が必要。

  Q:法人や個人の事業所でのゴム印、印刷物、看板取り替え等の
   費用負担は?
  A:事務用のゴム印、封筒、印刷物、看板取り替え等にかかった
   費用は各自が負担する。
   ただし、申告等により税控除の対象となる場合があるので
   領収証等を保存しておくこと。

Q13:私の住む地域は1973年の住居表示変更で「猪飼野東」から
  「中川西」に変わりました。
  せっかくですんで、旧町名を復活させてみたら面白いかと
  思うんですが、いかがでしょうね。

●意見
・都構想が実現すると、住居の表示が変わるわけですが、そのせ
 いでこれだけの手間がかかるんです。
 この点だけでも、私は都構想に反対です。

・もし都構想が実現したら… 旧町名復活運動ですな(笑)



2015年2月11日 12時22分 | 記事へ | コメント(1) | トラックバック(0) |
| ・地域/猪飼野/ご近所/路上観察/昔話 / ・大阪都構想(成功? 失敗?) |
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同じ生野区だけど、他県への配送は

大阪府大阪市生野区○○〜だったものが
特別区導入で

大阪府東区生野〜

大変すっきりするので都構想賛成です。
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