ニックネーム: 居酒屋ガレージ店主
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2016年07月05日(火)
医療機器としてのAED
またまた図書館で借りてきた本。
AED 街角の奇跡
サブタイトルが「勇気が救った命の物語」



普通救命講習では、AEDを用いた救命の様子を
ビデオで見せてもらいます。
この本は、その救命具体事例の活字版。
タレント松村邦洋氏の事例も出ています。

この本で興味深かったのが、医療装置として見た
AEDの話です。

かいつまんで・・・

AEDは医療機器である。
「医師でなければ医業をしてはならない」
そして、
「医療機器を操作するのは医療従事者でなければならない」
つまり、一般人はAEDの操作ができない。

しかし、厚生労働省はこれを次のように解釈。

「医療とは反復性のある行為である」
「一般市民によるAEDの使用は、一生に一回ある
 かないかの頻度で反復性は無い」
「だもんで、医療ではない」
「AEDの使用は応急手当と解釈できる」
と。

エエ話です。

もうひとつ。
刑法や民法にはこんな条文があるんですな。
「救命手当ては社会的相当行為として法的
 責任を問われない」

法的にも免責されています。


そして、技術屋として面白いな〜っと
思ったのがこんなエピソード。

使ったAEDをAEDのメーカーが回収する。
なぜか…
使用時の心電波形をAED内部に記録保存してい
るというのです。

「ほうほう・なるほど」
めったに得られない臨床データですわな。



2016年7月5日 08時06分 | 記事へ | コメント(0) | トラックバック(0) |
| ・地域防災リーダー / ・青少年指導員 |
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